埼玉県越谷市/車庫証明の申請代行

車庫証明申請
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越谷警察署への代行報酬

\6,000円~(税別)/
※ 別途書類作成料、発送料がかかります。

みかみ行政書士事務所
越谷市の丁種封印会員・出張封印専門事務所

インボイス発行事業者
登録番号 T3810909690714

\埼玉県越谷市での車庫証明申請は当事務所が代行できます/

 

保管場所証明の手続が必要な場合

次のような場合に、車庫証明の申請手続が必要です。

  • 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
  • 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
  • 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合

※移転及び変更登録については、使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限ります。
※車庫証明を取らなければ、陸運支局で自動車の登録をすることができません。

 

車庫証明申請 報酬額表

・ 販売店様価格

業務料金 税抜表示
車庫証明 申請代行6,000円~
申請書、所在図配置図の作成3,000円~
発送料800円~

埼玉県の法定の手数料は 2,100円 となります。

追加報酬等報酬額 税抜表示
現地調査3,000円~
使用承諾書のお取付3,000円~

※ 申請手数料:普通自動車2,100円
※ 書類作成内訳 申請書2,000円 所在図配置図1,000円~
※ 郵送費はお客様のご負担でお願しております。
【ご利用例】
越谷警察署 報酬額9,900円+法定手数料2,100=12,000(税込)

 

送っていただく書類

1.自認書[自分の土地を利用する場合]または保管場所使用承諾証明書[自分の土地ではない場所を利用する場合]
・ 自認書ダウンロードはこちら PDFファイル
・ 使用承諾書ダウンロードはこちら PDFファイル

※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約によっては保管場所使用承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、申請する車と異なる車に対する契約ではないこと等、契約内容によっては申請する保管場所の使用権原が認められない場合もありますのでよくご確認ください。また契約が自動更新の場合は、更新していることを証明する資料が必要です。
※使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低でも1か月以上の使用権原を有していることが必要です。

2.保管場所の所在図・配置図
・ 所在図・配置図のダウンロードはこちら PDFファイル
 Googleマップ等を印刷し、印をつけた書類でも構いません。ご自宅(使用の本拠の位置)、保管場所の位置、駐車位置(駐車場番号等)が確認できるようにお願いいたします。

3.申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合は所在証明
 使用の本拠の位置の疎明書面(例:公共料金の領収書、営業証明書など)の写しを添付してください。 

4.自動車検査証等のコピー
一時抹消書類等、申請に必要な情報が記載されている書面でも構いません。
代替車両がございましたら余白に記入をお願いいたします。

5.申請者の印鑑証明書または住民票のコピー
申請者様の情報が記載されていれば、他の書面でも構いません。
申請者様のフリガナも余白に記載をお願いいたします。

6.行政書士委任状
・ 行政書士委任状ダウンロードはこちら PDFファイル

 

ご依頼の流れ

1.お問合せ・無料相談
 まずはお電話、LINEからお気軽にお問合せください。

2. サービス内容・必要書類等の確認
 申請先、プランなどを確認いたします。
その際、代替車両の情報、申請者のフリガナ、納品の方法をお伝えください。

3.書類の送付
 ご案内した必要書類を弊所にレターパックや宅急便で送付していただきます。
申請日は、原則として休業日を除き書類弊所午前中到着、翌日以降の申請となります。

4.車庫証明 申請・受領 ご納品
 申請・受領を当事務所にて行います。埼玉県の普通自動車の車庫証明は土日祝日を除き、中2日となります。保管場所の届出は即日交付されます。
 受領後は、原則クロネコヤマトでの発送となります。その他をご希望の場合はご相談ください。

5.お支払い
 ご請求書を同封しておりますので、ご請求書記載の振り込み期限までにお振込みをお願い致します。

 

車庫証明の許可要件

保管場所として使用を認められるための要件は以下4つとなります。

1. 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
2. 使用の本拠の位置から直線距離で2キロメートルを超えないこと
3. 自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
4. 保管場所として使用できる権限を有していること

 

埼玉県警察からの注意事項

虚偽の申請をすると、20万円以下の罰金を受ける場合があります。

行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

※ 令和8年1月1日時点で、埼玉県警察のホームページに掲載されている注意事項です。上記により、弊所は自動車販売店様のためにも、弊所が作成した申請書以外での申請は行っておりません。なお、作成された状態で送られてきた場合は作り直しをし、代書代を頂戴致します。ご理解ご協力お願いいたします。

書類の送り先

【みかみ行政書士事務所宛て】
〒343-0805
サイタマケン コシガヤシ シンメイチョウ
埼玉県越谷市神明町3丁目234-1
みかみ行政書士事務所 TEL:080-8036-6977

※専用の宅配ボックスがありますので、不在時や土日祝日でも問題なく届きます。

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